2020-02-18 第201回国会 衆議院 予算委員会 第13号
親とはもう縁を切って、もう一切かかわりたくない、こういうことを言って相続人がその遺留金の受取、受領を拒絶した場合には、これは左側の方の図になりますけれども、受領拒絶の場合は法務局へ供託することになります。 供託をして、一定期間が経過をして、手続を経れば、これは国庫、国にこの遺留金は帰属することになります。こういった処理の流れになります。
親とはもう縁を切って、もう一切かかわりたくない、こういうことを言って相続人がその遺留金の受取、受領を拒絶した場合には、これは左側の方の図になりますけれども、受領拒絶の場合は法務局へ供託することになります。 供託をして、一定期間が経過をして、手続を経れば、これは国庫、国にこの遺留金は帰属することになります。こういった処理の流れになります。
先ほどまで、供託事由として受領拒絶が出てきました。また、受領不能というのも出てまいりました。これ以外にも、債権者不確知といって、つまり、債権者を知ることができないとき、このときも供託ができることになっております。資料二でいいますと3の供託になります。 まず、確認でありますけれども、民法四百九十四条、一応、念のため、資料三に明記をさせていただいております。
全部附せんがついておって、受領拒絶。これも国民の声に耳を傾けない態度だと思う。私は非礼だということを言いましたけれども、これは単に非礼であるにとどまらない、国民の批判に耳を傾けない態度のあらわれだというふうに思っております。 最近、警察が取り調べをして関係者が自白をした、ところが裁判所では無罪の判決が出た、こういう場合の警察の対応に非常に大きな不満を私は持っております。
その受領拒絶の場合には、あくまで人はいるわけでございまして、共同申請ができる以上は共同申請の原則どおりやっていただきたいというのが登記法の精神ではないかというふうに思っております。
○猪熊重二君 ただ、行方が知れないということで受領不能だということであれば、受領拒絶の場合であっても受領不能とほとんど供託のための法的効果としては同じなんであって、もしこれを含めればこの条項に従って簡易に抹消できるけれども、受領拒絶は含まないのだということになる と、受領拒絶を理由にして供託まではできるけれども、抹消するためには結局判決なりをもらわにゃならぬということになって手続が非常に面倒になる。